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深夜営業を行わない居酒屋やバーは「飲食店営業許可」だけで営業できますが、
深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、お店の所在地の管轄警察署にします。
この届出には、様々な要件や制限があり、どこでも深夜営業ができるわけではありませんので
注意が必要になります。
| 営業種別 | スナック、居酒屋、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を 深夜午前0時以降において営む営業 (ホステス等の接待を伴う営業はできません→風俗営業の許可が必要です) |
| 地域制限 | 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む) 商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含む) |
| 営業時間 | 制限なし |
| 営業所の基準 | 客室の床面積が9.5u以上であること (客室が1室の場合は制限なし) 客室に見通しを妨げる設備がないこと 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること ダンスをする踊り場がないこと 営業所の照度が20ルクス以上であること |
地域により異なる可能性がありますので、お店の所在地を管轄する警察署に確認する必要があります。
TOP > 深夜酒類提供飲食店営業開始届
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深夜酒類提供
飲食店営業許可
移動販売許可
古物商許可 など
| 個人の場合 | 法人の場合 |
| 1 営業開始届出書 2 営業の方法 3 営業所の平面図、求積図 4 照明、音響設備図 5 申請者の住民票 (外国人の場合は、外国人登録証明書) 6 営業所建物の権利を証明する書類 7 飲食営業許可の写し |
1 営業開始届出書 2 営業の方法 3 営業所の平面図、求積図 4 照明、音響設備図 5 申請者、役員全員の住民票 (外国人の場合は、外国人登録証明書) 6 営業所建物の権利を証明する書類 7 飲食営業許可の写し 8 定款 9 登記簿謄本 |