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深夜営業を行わない居酒屋やバーは「飲食店営業許可」だけで営業できますが、
深夜0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、お店の所在地の管轄警察署にします。

この届出には、様々な要件や制限があり、どこでも深夜営業ができるわけではありませんので
注意が必要になります。

営業種別 スナック、居酒屋、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を
深夜午前0時以降において営む営業
(ホステス等の接待を伴う営業はできません→風俗営業の許可が必要です)
地域制限 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)
商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含む)
営業時間 制限なし
営業所の基準 客室の床面積が9.5u以上であること
(客室が1室の場合は制限なし)
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
営業所の照度が20ルクス以上であること

地域により異なる可能性がありますので、お店の所在地を管轄する警察署に確認する必要があります。    

TOP > 深夜酒類提供飲食店営業開始届 

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 深夜酒類提供飲食店営業の届出要件
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 深夜酒類提供飲食店営業開始届

 深夜にお酒を提供する飲食店営業をはじめられる方へ


個人の場合 法人の場合
1 営業開始届出書 
2 営業の方法
3 営業所の平面図、求積図
4 照明、音響設備図

5 申請者の住民票
 (外国人の場合は、外国人登録証明書)

6 営業所建物の権利を証明する書類
7 飲食営業許可の写し
1 営業開始届出書 
2 営業の方法
3 営業所の平面図、求積図
4 照明、音響設備図

5 申請者、役員全員の住民票
 (外国人の場合は、外国人登録証明書)

6 営業所建物の権利を証明する書類
7 飲食営業許可の写し
8 定款
9 登記簿謄本

■完全サポート

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続き一切を承ります。
行政書士スタッフが直接ご本人又はお店に伺い、打ち合わせから手続きへと進めます。
店舗実測、その他添付書類の取得、提出代行まで行います。

■書類作成サポート

深夜酒類提供飲食店営業開始届の書類作成のみ。
行政書士スタッフが訪問し、打ち合わせから書類作成までを行います。
警察署への提出及び住民票等の取得はご本人で行っていただきます。


 ご利用料金
■完全サポート                               ¥78,750(税込)
 (相談料・店舗実測・書類作成料・提出代行含む)

■書類作成サポート                            ¥63,000(税込)
 (相談料・店舗実測・書類作成料、提出代行は含まず)
上記は報酬のみの金額です。
その他申請手数料等につきましては別途必要になります。

ご依頼前に費用のお見積もりをいたしますので、料金についてお問い合わせください。

 その他のサポート
■開業後の会計記帳サポート
■個人事業から法人への手続き
■許可後の内容変更に伴う許可書の変更や更新手続き など
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