TOP

オフィスest.
行政書士事務所

www.est2002.com

TOP

TOP

TOP > memo 

||| 免責事項 || リンクについて || お問い合わせ |||

Copyright(C) 2005-2008 est. all rights reserved.

> TOPへ戻る
お問い合わせ


  お問い合わせはこちらへ

  
TEL&FAX:03-3481-5058

 About
   事務所案内

 
Privacy Policy
   個人情報取り扱いについて

 Contact

   お問い合わせ

 Fee
   報酬額表

 Memo
  メモ

 Site Map
   サイトマップ

 Link

   リンク集

「オフィスest.メモ」 (不定期更新)
 事務所ニュース(?)や業務を通してのコメントを書いていきたいと思います。

TOP

TOP

 Works
   業務のご案内

 飲食店営業許可

 深夜酒類提供飲食店営業

 移動販売営業許可

 古物商許可

 会社設立

     会社法について

     有限会社から株式会社へ

 会計記帳

 著作権登録

深夜酒類提供飲食店 (#4)

気づけばすっかり年の瀬です。
前回から1ヶ月以上も空けてしまいました。。。

今回は照明について。
深夜酒類提供飲食店の営業届の場合、
20ルクス以上の照度を保つ照明設備が必要になります。
・・・はて?20ルクス?
ルクスなんて云われても、程度が分からないですよね。
一般的には、
「10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるか分かる程度」とあります。
或いは、「新聞や文庫本が読める程度」。私も実測の際はこれを目安にしています。

警察への届出書類には、照明配置図も添付しなければならないので
上記の基準を満たす照明設備にしておきましょう。

個人的には暗がりの方が落ち着くんですが。。。
まあ防犯上ってことでもあるんでしょうね。
(2006.12.26)


ダーツバーについて (#5)

昨年5月に「デジタルダーツ」が風適法(施行規則第3条第4号)に
規定する遊戯設備に該当するとの判断が示されたことにより
基本的に風俗営業8号(ゲームセンター等)となります。

面積によっては許可の対象外にもなりますが、この面積とは、、、
客の遊戯の用に供される部分の床面積」のことで、
「デジタルダーツの占める面積の3倍に、当的位置に至る部分の面積を加えたもの」
が客室面積の10%以上になると風俗営業となるわけです。

風俗営業をとると、深夜の営業は0時(または1時)まで。

ダーツマシンか?深夜営業か?
既存の経営者も新規の場合も、ここで選択をせまられます。。。
(2007.01.25)


水質検査について (#3)

23区内の飲食店の営業許可では
貯水槽からの水道や井戸水の場合は
水質検査成績書の添付が必要です。
だいたいビルのオーナーさんが持っているので、そのコピーでも可。
もちろん、水道管直結の場合は必要ありません。

まあ、都内で井戸水ってほぼないでしょうけど、
ビルなどは貯水槽を利用しているところがあるんですね。
で、一年に一回の水質検査も必要なので
例えば飲食店の物件を借りる際には、貯水槽か水道管直結かを
確認しておくのもポイントです。
(2006.11.23)

住宅地図について (#2)

風俗営業許可の際の必須書類。
ゼンリンの住宅地図です。
今や必要な地域の住宅地図が24時間ネットでも取り寄せられますが、
以前は手書きしていたりも。。。

で、この住宅地図を申請書類として提出する際は許諾証というのが必要になります。
これは著作権者であるゼンリンに複製をしてよいという許諾を得た証明のようなものです。
(ちなみに1枚210円のシールで、ゼンリンの事業所等で購入できます。)
警察ではこの許諾証がないと申請書類として受け取ってくれませんので、
申請される際はご確認を。
(2006.11.09)

第一回目 (#1)

当事務所宛によくあるお問い合わせについてです。
許可要件の質問に加えて料金のお問い合わせは多いです。
自分がその立場であればもちろんそうするので納得です。
大体普段士業の報酬額って目にしませんもんね。
なので、きちんと説明するように心がけています。

一応事務所の基準報酬額というのはHP上でも提示しているのですが、
これはあくまで目安であって、やはりそれぞれの案件によって報酬額は前後します。
(ちなみに以前は行政書士会で報酬額は決まっていましたが、
平成13年に撤廃され、その後各行政書士が決めていいことになりました。)

例えば個人と法人での違いだったり、許可の申請書類の場合、
ご本人がどこまでの書類や情報を揃えているかや書類作成はしたのでチェックだけ
お願いしたいなど内容も様々なので料金も変わってくるんですね。
そのため実際にお話を伺ったり、店舗等の状況を確認してからでないと
正式には申し上げられないのです。

ということで、料金のお問い合わせやお見積もりはお気軽にどうぞ。
納得された上でご利用いただければと思っています。
では今回はこんなところで。

(2006.10.31)

会社設立 会計記帳 著作権登録 深夜酒類提供
飲食店営業許可 移動販売許可 古物商許可 など


不当要求防止責任者講習 (#6)

先日「不当要求防止責任者講習」を受けてきました。

これは暴力団等から不当な要求を受けた際の対処法などを教えてくれる講習で、
事業所を所轄する警察署へ申請すると講習を受ける事ができます。(参照

飲食店や移動販売、深夜酒類提供のお店では、不当要求を受ける可能性もありますので、
実態の把握や対処法を知るためにも講習を受けておくと大変参考になると思います。
また実際にこうした要求を受けた場合の相談窓口として、東京都では暴追都民センターもあります。
(2007.02.24)


用途地域 (#7)

深夜酒類提供飲食店や風俗営業をはじめる場合、何処でもOK!
というわけではないので、まず店舗予定地の用途を調べなければなりません。

これは各市区町村の都市計画課で調べて、用途種類の証明書を発行してもらいます。
この証明書は警察への申請の際の添付書類ともなります。

都市計画課へ行く前にちょっと調べとこう!
という場合は、「東京都都市整備局」のHPから都市計画図の
閲覧(東京都のみ)ができますので、ご参考ください。
(2007.03.14)


登記手数料改正 (#8)

4月1日から「登記手数料令等の一部を改正する政令」が施行されたことにより
オンラインによる登記事項証明書(不動産、商業・法人)等の手数料が変更になりました。
登記事項証明書は1件1,000円→700円と大幅に値下げ。


また、古物商の許可を申請する際に必要な「成年被後見人、被保佐人に
『登記されていないことの証明書』」も500円→400円へ(窓口)。
オンラインでは、紙の証明書は450円→330円となっています。
詳しくは「法務局」
HP。オンラインについては「法務省オンライン申請システム」のHPへ。

法人での古物商許可の場合、役員全員の証明書が必要なので

役員の多い法人だとコーヒー1杯ぐらいの経費が浮きますね。
(2007.04.25)


移動販売 営業範囲 (#9)

東京都内の保健所で移動販売の許可をとると、都内一円での移動販売が可能になります。
もちろんこの許可証でもって
他県での営業は行えません。

参考までに
千葉県・・・千葉県内一円
埼玉県・・・@さいたま市A川越市B埼玉県下(その他)
神奈川県・・・@横浜市A川崎市B相模原市C横須賀市D藤沢市E神奈川県下(その他)
(追記:上記例えばさいたま市で移動販売の営業許可を取得した場合は、さいたま市内での
営業しかできません。川口市で営業したい場合はBの埼玉県下で。この許可証だと、
さいたま市と川越市以外の埼玉県内で営業できます。)

色々なイベント等に出店する移動販売の方は、複数の許可を取得されている方が多いです。
ちなみに許可証の数に制限はないのですが、有効期限がありますので更新はお忘れなく。

(2007.07.06)


定額小為替 (#10)

10月1日の郵便局の民営化に伴い、定額小為替1枚の手数料が
これまで10円だったのが100円になるそうです。一挙10倍増!

住民票や戸籍の郵送請求の際、せっせと定額小為替を同封するのですが、
これまでの手数料10円は「まあ紙代としてもねー」なんて容認できたが、
いきなり100円って暴挙にしか思えないのだが。。。
例えば50円の定額小為替を発行しても100円の手数料ってねえ。

10月から6ヶ月以内に定額小為替を送る必要がある方は、早めのご購入を。
(2007.08.19)


面積の計算方法 (#11)

風適法に関わる提出書類では
営業所及び客席の求積図を添付するのですが、
この面積の計算方法は小数点第4位で計算し、最終表記は
小数点第2位(3位以下は四捨五入)となります。

担当官はちゃんとチェックしているそうなので(当たり前)、
私も提出前は何度も電卓を叩いて万全で臨んでいます。
(2007.12.17)


本年もありがとうございました! (#12)

2007年はこれまでの業務に加え、新しい分野の仕事にも
携わらせていただき、挑戦の年でもありました。
皆さまからのひとつひとつのご依頼が、私の成長の糧となっております。
そしてそれらをまたお客さまへお返ししていけるよう
これからも日々勉強を続けてゆきたいと思っています。
では皆さま、良いお年を!
(2007.12.29)