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| ■ 古物とは | |
| 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、 及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
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| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、 装身具類 |
| 自動車 | その部分品を含む |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含む |
| 自転車類 | その部分品を含む |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡など 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | パソコンとその周辺機器、コピー、 ファックス、ワープロ、電話機など |
| 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、 化学機械、工具類 |
| 道具類 | 家具、スポーツ用具、ゲームソフト、 レコード、CD、DVD、楽器等 |
| 皮革・ゴム製品類 | かばん、靴等 |
| 書籍 | 本等 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、 遊園地等の入場券、収入印紙、 ハイウェイカード等 |
次に該当する方は、許可を受けられません。
1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(従来、禁治産、準禁治産者とよばれていたもの)
2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3 住所の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
| 必要書類 | 個人 | 法人 |
| 住民票 | 申請者本人と営業所の管理者全員 (各1通) |
監査役を含めた役員全員 及び営業所の管理者全員(各1通) |
| 身分証明書(注1) | 同上 | 同上 |
| 登記事項証明書(注2) | 同上 | 同上 |
| 誓約書 | 同上 | 同上 |
| 略歴書 | 同上 | 同上 |
| 登記簿謄本 | なし | 1通 |
| 定款の写し | なし | 1通 |
古物商許可は、資格の取得とは異なり、営業する為に必要な許可になります。
よって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要になります。
(注1) 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・
被保佐人等」に該当しないことを証明したもの
(注2) 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないことを
証明』したもの
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、
成年被後見人、被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書
の両方が必要になります。
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| ■ 古物商とは | |
| 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けたものを「古物商」といいます。 |
| ■ 古物市場主とは | |
| 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 |
| ■ 古物競りあっせん業とは | |
| インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとするる者との間で オークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が 義務付けられています。 |
| 古物営業の許可 | 19,000円 |
| 許可証の再交付 | 1,300円 |
| 許可証の書き換え | 1,500円 |
| 古物競りあっせん業 | 17,000円 |
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