移動販売

食品に関する移動販売をはじめられる方へ

食品に関する移動販売をはじめられる方をサポートするサイトです

 移動販売の種類
分類 内容 業種
調理営業 ■車内で調理を行う
■小分け、盛り付け、加熱処理等を行う
■飲食店営業
■喫茶店営業
■菓子製造業
販売業 ■調理加工は行わない
■あらかじめ、小分け、包装したものを販売する
■乳類販売業
■食肉販売業
■魚介類販売業
■食料品等販売業
 営業を行う「使用場所」に関わる許可
「場所使用」に関する許可ですが、出店を予定
している場所により異なります。

一般の道路や公園で出店を予定している場合、
「道路交通法」の「道路の使用許可」や
「道路法」の「道路の占有の許可」、
「都市公園法」の「都市公園の占有の許可」
が必要になり、管轄の警察署を経由し、
管理者へ行います。
しかし、個人での許可申請の場合、東京都内
ではなかなか許可が下りないことが殆どです。

そこで多くの場合は、駐車場や空き地、ビル下
のスペースを借り、大家さんやビルのオーナー
へ賃料を払い、営業を行うことになると思います。
 営業許可申請の手順
 1 保健所への事前相談

施設(クルマ)の設計図案ができた段階で、営業許可の施設基準に合っているか
所轄の保健所に事前に相談します。施設基準に不適合があれば、施設の改造前
に修正できます。また、各保健所によって条件が若干異なることもありますので
早めに相談しておくとよいでしょう。


「食品衛生責任者」
をおかなければなりませんので、早めに取得しておきましょう。
所轄の保健所は下図をご参照ください。

移動販売の種類 || 営業許可申請の手順 || サービスとご利用の流れ || ご利用料金 || お問い合わせ

※東京都の場合、移動販売をするクルマの営業許可とともに、そこで販売する食品を
仕込む場所の許可も必要となります。(都道府県により要件は異なります)

既に飲食店の営業許可を取得している厨房での仕込みの場合は、
そこの「営業許可書」の写しを添付します。
 2 申請書類の提出
個人の場合 法人の場合
1 営業許可申請書 1通
2 営業設備の大要・配置図 2通
3 営業の大要 1通
4 仕込み場所の営業許可の写し
  (営業許可がある場合) 1通
5 許可申請手数料
1 営業許可申請書 1通
2 営業設備の大要・配置図 2通
3 営業の大要 1通
4 仕込み場所の営業許可の写し
  (営業許可がある場合) 1通
5 登記事項証明書 1通
6 許可申請手数料
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
 3 立会い調査
 4 許可書の交付
保健所の担当者がクルマの確認検査をします。
保健所など指定される場所にクルマをもって行き、確認を受けます。
この際は営業者も一緒に立ち会います。

施設基準に適合しない場合は不許可となりますが、不適事項について改善し、
改めて再検査を受けて適合すれば許可がおります。
施設基準に適合すれば、許可書が作成されます。交付には数日〜1週間以上かかります。
営業許可書が交付されるまで、営業はできません。
営業許可書受取りの際は、印鑑が必要となります。
許可書及び食品衛生責任者の名札はクルマの見やすい場所への掲示が必要です。
許可書の有効期間は、5年になります(地域、業種により異なる場合もあります)
 5 営業開始

移動販売をはじめるにあたっての営業許可取得のお手伝いをいたします。
はじめられる事業について一緒に考えてゆきたいと思います。
小さな疑問や不安なことなど、皆さまの声をお寄せください。



 サービスとご利用の流れ
お客さま
当事務所
所轄保健所
 無料相談・料金のお見積もり
    (メールや電話にて)
 ご依頼
  打ち合わせ・車両確認
 (直接お客さまのもとに伺います)
費用のお支払
書類作成
  所轄保健所への書類提出
        保健所による立会い調査
       
(当事務所も一緒に立ち会います)
許可書交付
     許可書受領
東京都での営業許可を申請する場合、
    仕込み場所が都内にある
             ⇒ 仕込み場所を所轄する保健所
    仕込み場所が都内にない
             ⇒ 事務所やクルマの保管場所
             ⇒ 申請者の住所地
             ⇒ 主な営業をする場所
                のいずれか都内にある所在地を所轄する保健所
 ご利用料金
 仕込み場所とは

■完全サポート                               ¥48,300(税込)
 (相談料・書類作成料・提出代行含む)

■書類作成サポート                            ¥37,800(税込)
 (相談料・書類作成料のみ、提出及び立会いは含まず)


上記は報酬のみの金額です。
その他申請手数料等につきましては別途必要になります。

ご依頼前に費用のお見積もりをいたしますので、無料相談時にお問い合わせください。

仕込み場所とは、
下記の行為を行う施設をいいます。

■自動車で取り扱う食品の調理、包装等
■器具等の洗浄、消毒
■給水タンクへの給水
■食品、容器包装等の保管


 お問い合わせ

初回のメールでのお問い合わせは無料
承ります。(2回目以降は有料になります。)

 無料メール相談へ 

        

Copyright(C) 2005-2008 est. all rights reserved.

> 上へ戻る

ご連絡先はこちら


電話/FAX 03-3481-5058
E-mail : mail@est2002.com


オフィス
est. 行政書士事務所

155-0031
東京都世田谷区北沢2-37-16




 営業許可に関するお役立ちサイト

東京都の公式ホームページ
   
都内の保健所について検索できます。

社団法人東京都食品衛生協会
   
食品衛生責任者講習の日程が確認
   できます。 混みあっているので、
   早めに日程を押さえておきましょう。


全国保健所長会
   
全国の保健所の検索ができます。


 プライバシーポリシーについて

当事務所では、個人情報保護法に基づき、
個人情報の取り扱いについて規定しており
ます。お預かりした個人情報や申請の内容
等につきましては当事務所にて厳重に管理
いたしております。
安心して、ご相談・お問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください。

 
プライバシーポリシー


 免責事項
当サイトに掲載の情報については万全を期し
ておりますが、許可申請の要件は、各保健所
により異なります。

当サイト及びリンク先に含まれる情報もしくは
内容を利用することで、直接及び間接的に
生じた損失等に関しては責任を負いかねます。

ご自分で申請される際は、所轄保健所に
ご確認ください。

飲食店営業許可・古物商許可・深夜酒類提供飲食店営業届
会社設立・会計記帳・著作権登録についてはこちら

||| 免責事項 || リンクについて || お問い合わせ |||