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行政書士事務所

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カフェやバー、ケーキ、パンやさん、お惣菜やさん、お弁当屋さんなどの飲食店をはじめるには、
保健所への営業許可が必要となります。

許可業種 営業内容
飲食店営業 客席を設け、飲食物の調理提供
すべての調理食品、アルコール類を含む

喫茶店営業 客席を設け、軽飲食物の調理提供
アルコール類は除く、軽食としてサンドイッチは除く

菓子製造業 菓子類、製パンなどの製造、販売
ケーキやクッキー、パンなど
(あん類、アイスクリーム類は別途許可が必要)

上記以外にも、メニュー内容などにより必要な営業許可が異なりますので、
事前に所轄の保健所に相談しておきましょう。

個人の場合 法人の場合
1 営業許可申請書 1通
2 営業設備の大要・配置図 2通
3 許可申請手数料
1 営業許可申請書 1通
2 営業設備の大要・配置図 2通
3 許可申請手数料
4 登記簿謄本 1通
水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水使用など水道と直結でない場合)
※許可後も年1回以上水質検査を行う
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

深夜(午前0時から日の出前)にアルコール類の販売を行う場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業」として、公安委員会への届出が必要になります。
詳しくは所轄の警察署へ。

キッチンにおいて火を扱いますので、消防署へ「防火対象物使用届」などが必要になります。
消防検査では、保健所とは異なる施設基準(壁の素材や壁とコンロの距離など)があります。

またお店が入る建物の規模や出入りする人数によって、お店ごとに防火管理者が必要な
場合もあります。その場合は防火管理者の講習などが必要になりますので、
設計の早い段階で消防署に問い合わせしておきましょう。

個人で開業する場合は、開業から1ヶ月以内に「開業届」を提出します。
また青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」を2ヶ月以内に提出します。

各都道府県の条例及び、業種、業態により、金額は異なります。
下記の金額は、東京23区の手数料です。(平成19年4月1日改定)

飲食店営業 16,000円 → 18,300円
喫茶店営業 9,600円 → 11,500円
菓子製造業 14,000円 → 16,800円
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に相談します.。
施設基準に不適合があれば、工事前に修正できます。
また各保健所によって条件が異なることもありますので、早めに相談しておくとよいでしょう。

施設ごとに
「食品衛生責任者」をおかなければなりません。
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水を使用する場合には、「水質検査」が必要となります。
保健所の担当者が営業所の施設調査にきます。この際は営業者も一緒に立ち会います。
施設基準に適合しない場合は不許可となりますが、不適事項について改善し、
改めて再検査を受けて適合すれば許可がおります。
施設基準に適合すれば、許可書が作成されます。交付には数日〜1週間かかります。
営業許可書が交付されるまで営業はできませんので、
開店日とのかねあいにご注意ください。許可書受取りの際は、印鑑が必要となります。
許可書及び食品衛生責任者の名札は店内の見やすい場所への掲示が必要です。
許可書の有効期間は、5年になります(地域、業種により異なる場合もあります)

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 食品に関する営業をはじめられる方へ
 1 営業所を所轄する保健所での事前相談
 2 申請書類の提出
 3 立会い調査
 4 許可書の交付
 5 営業開始
 公安委員会への届出
 消防署への届出
 税務署への届出





■完全サポート

飲食店営業許可申請の手続き一切を承ります。
当事務所では、行政書士スタッフの訪問形式ですので、直接ご本人又はお店に伺い、
打ち合わせから書類作成、提出代行へと進めます。
保健所の調査にも立会います。
■書類作成サポート

飲食店営業許可申請の書類作成のみ。
スタッフが訪問し、打ち合わせから書類作成までを行います。
保健所への提出及び立会いは申請者ご本人で行っていただきます


 ご利用料金

■完全サポート                               ¥48,300(税込)
 (相談料・書類作成料・提出代行含む)
■書類作成サポート                            ¥37,800(税込)
 (相談料・書類作成料、提出及び立会いは含まず)

上記は報酬のみの金額です。
その他申請手数料等につきましては別途必要になります。

ご依頼前に費用のお見積もりをいたしますので、料金についてお問い合わせください。

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