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カフェやバー、ケーキ、パンやさん、お惣菜やさん、お弁当屋さんなどの飲食店をはじめるには、
保健所への営業許可が必要となります。
| 許可業種 | 営業内容 |
| 飲食店営業 | 客席を設け、飲食物の調理提供 すべての調理食品、アルコール類を含む |
| 喫茶店営業 | 客席を設け、軽飲食物の調理提供 アルコール類は除く、軽食としてサンドイッチは除く |
| 菓子製造業 | 菓子類、製パンなどの製造、販売 ケーキやクッキー、パンなど (あん類、アイスクリーム類は別途許可が必要) |
上記以外にも、メニュー内容などにより必要な営業許可が異なりますので、
事前に所轄の保健所に相談しておきましょう。
| 個人の場合 | 法人の場合 |
| 1 営業許可申請書 1通 2 営業設備の大要・配置図 2通 3 許可申請手数料 |
1 営業許可申請書 1通 2 営業設備の大要・配置図 2通 3 許可申請手数料 4 登記簿謄本 1通 |
| 水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水使用など水道と直結でない場合) ※許可後も年1回以上水質検査を行う |
|
| 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) | |
深夜(午前0時から日の出前)にアルコール類の販売を行う場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業」として、公安委員会への届出が必要になります。
詳しくは所轄の警察署へ。
キッチンにおいて火を扱いますので、消防署へ「防火対象物使用届」などが必要になります。
消防検査では、保健所とは異なる施設基準(壁の素材や壁とコンロの距離など)があります。
またお店が入る建物の規模や出入りする人数によって、お店ごとに防火管理者が必要な
場合もあります。その場合は防火管理者の講習などが必要になりますので、
設計の早い段階で消防署に問い合わせしておきましょう。
個人で開業する場合は、開業から1ヶ月以内に「開業届」を提出します。
また青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」を2ヶ月以内に提出します。
各都道府県の条例及び、業種、業態により、金額は異なります。
下記の金額は、東京23区の手数料です。(平成19年4月1日改定)
| 飲食店営業 | |
| 喫茶店営業 | |
| 菓子製造業 |
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