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TOP > 著作権登録
日本では、著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生します。
権利取得のための手続きは必要ありません。(無方式主義)
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するもの」と定義されてます。
上記のとおり、著作権は創作と同時に自動的に発生します。
しかしそのままでは.、著作物が著作者独自の創作物であることを証明していない為、
誰がいつ創ったかを公示する為に著作権登録の制度があります。
著作権の登録により、著作者、最初の公表(発行)年月日などを公示することになり、
最初の公表(発行)年月日について推定を受けます。
ただし、プログラム以外の著作物については、創作しただけでは登録ができません。
著作物を発行・公表したり、譲渡した等の事実があった場合に登録可能となります。
発行・公表についてはご相談ください。
著作権の登録は、文化庁に対して行います。
ただし著作物がプログラムの場合は、指定登録機関である「財団法人ソフトウェア情報センター」
に行います。
| 登録の種類 | 内容とその効果 |
| 実名の登録 | 無名または変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者がその実名(本名)での登録を受けること。 →無名または変名での著作権の保護期間が「公表後」50年間に対し実名での登録により「著作者の死後」50年間になります。 |
| 第一発行(公表)年月日の登録 | 著作権者(または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者)が、当該著作物が最初に発行され又は公表公表された年月日の登録を受けること。 →反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されます。 |
| 創作年月日の登録 | プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けること。(創作後6ヶ月以内に限る) → 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物創作されたものと推定されます。 |
| 著作権・著作隣接権の 移転等の登録 |
登録権利者及び登録義務者が、著作権若しくは著作隣接権の譲渡や質権の設定等の登録を受けること。 →権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 |
| 出版権の設定等の登録 | 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転、または出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けること。 →権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 |
| 登録の種類 | 静止画の著作物 (イラスト、キャラクター、絵画、写真) |
左記以外の著作物 (ウェブサイト、音楽、絵本、テキスト、小説、論文、動画、演劇など) |
| 実名の登録 (登録免許税9,000円) |
21,000円(税込) | 26,250円(税込) |
| 第一公表(発行)年月日 の登録 (登録免許税3,000円) |
21,000円(税込) | 26,250円(税込) |
| 著作権移転等の登録 (登録免許税18,000円) |
42,000円(税込) | 63,000円(税込) |
* 上記費用には、相談料、書類作成料、提出代行料を含みます。
登録免許税は含まれません。
* 音楽の著作物は、歌詞と楽曲との構成の場合、それぞれ別個の著作物として
登録する必要があるため、費用もそれぞれにかかります。
* プログラムの著作物については、別途お見積りいたします。
ご依頼前に費用のお見積もりをいたしますので、料金についてお問い合わせください。
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