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有限会社が廃止され株式会社に一本化されます。

今後有限会社を新たに設立することはできなくなりますが、これまでの有限会社は「特例有限会社」
として存続可能です。


 
会社法施行後の有限会社について

会社法で何が変わるのか?主な変更点は下記のようになります。
会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、
税理士・公認会計士等の会計専門家からなります。設置は完全に会社の任意であり、
強制ではありません。
これまで有限会社は300万円以上、株式会社は1,000万円必要でしたが、新会社法では1円からでも
株式会社の設立が可能になります。
これまで株式会社では取締役は3名以上、監査役は1名以上必要でしたが、新会社法では、
「株式譲渡制限会社」であれば取締役が1名以上で設立できます。
よって、取締役会の設置も強制ではなくなります。

「株式譲渡制限会社」とは、株主がその会社の株式を会社の了承なしに売却することを制限している
会社です。これまでの中小企業の多くの株式会社がこの「株式譲渡制限会社」になります。
これまでは会社の商号について他人が登記した商号と同一・類似の商号については、同一市区
町村内において同一の営業のために登記することができないという規制を設けていましたが、
企業活動の広範化や登記手続きの簡素化の要請により、類似商号規制が廃止され、同時に
類似の判断基準である「目的」についても記載基準が緩和されています
発起設立の場合、資本金の払込については、銀行等による保管証明書を不要とし、代わりに残高
証明書で足りるとされています。

これまでの保管証明書の発行にかかる時間と労力が軽減されることになります。またこれまでは
設立登記完了まで払込金の引き出しができませんでしたが、今後は一度払込し残高証明書が
発行されれば、設立登記前でも引き出すことができます。
これまでは、株式会社の取締役は2年、監査役は4年の任期がありました。
よって任期が切れる度に法務局へ重任や変更の届出が必要となり、この際の登録免許税の支出も
かかりました.。

新会社法では「株式譲渡制限会社」であれば、取締役と監査役の任期を最長10年まで延長する
ことができます。

2003年度より資本金1円から会社を設立できる制度(最低資本金規制の特例)がスタートし、
その制度を利用した会社(確認会社)が設立されました。

新会社法の施行により最低資本金制度が撤廃されたため、この特例が廃止され、
特例を管理していた経済産業省への各種届出も廃止されます。

しかし、この特例により設立した確認会社の定款には「5年以内に増資しないときは解散する」
といった記載がありますので、新会社の施行後に「解散の事由」の定款条文の削除する変更
手続きをしなければ記載がそのまま残ってしまいます。

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 平成18年5月1日スタートした「会社法」について

 有限会社の廃止
 最低資本金制度の撤廃
 取締役は1名以上
 役員の任期の延長
 最低資本金規制の特例(確認会社)の廃止
 類似商号規制が廃止
 払込金保管証明書制度の一部廃止
 会計参与制度が新設