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会社法施行により今後、有限会社を新しく設立することはできなくなります。
しかし、現存する有限会社は「特例有限会社」として存続できます。
このために特段登記申請等の手続きは必要なく、また存続期間の制限もありません。
10年後も有限会社のまま残っていると、"歴史のある会社"となるかもしれません。
また、資本金はそのままで有限会社から株式会社へ組織変更することもできます。
取締役決定書(取締役が1人のとき)
株主総会の日時及び場所、目的事項を決定、定款の原案を作成
株主総会議事録
定款変更は株主総会の特別決議の承認が必要
株主総会で承認された原案をもとに作成
商号変更による通常の株式会社への移行による株式会社設立登記
商号変更による通常の株式会社への移行による有限会社解散登記
その他、法人実印、社印(角印)、ゴム印等の諸経費や定款謄本、商業登記簿謄本、
印鑑証明書等の諸経費が必要です。
会社設立
会計記帳
著作権登録
深夜酒類提供
飲食店営業許可
移動販売許可
古物商許可 など
よって現存する有限会社は今後
1 「特例有限会社」として存続する → 手続きの必要なし
2 株式会社に組織変更する → 変更手続きが必要 と2つの選択肢があります。
| 登録免許税 | 添付書類 |
| 資本金の額の1,000分の1.5 (3万円に満たないときは3万円) |
1 株式会社設立登記申請書 2 株主総会議事録 3 定款 4 別紙(OCR) 5 印鑑(改印)届出 |
| 登録免許税 | 添付書類 |
| 1件につき3万円 | 1 有限会社解散登記申請書 2 別紙(OCR) |
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